1. 警察への届出
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必ず人身事故扱いにしてもらいましょう。
→ 物損事故のままでは治療費や慰謝料請求が難しくなります。 -
診断書を警察に提出すると「人身事故」として扱われます。
2. 治療について
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健康保険を使って治療可能です(「第三者行為による傷病届」を保険者に提出)。
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整形外科で診断・画像検査を受け、必要なら整骨院・接骨院も利用できます。
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相手方の自賠責保険・任意保険を使うので、治療費は原則として 自己負担なし(病院と保険会社の直接請求方式) で進められることが多いです。
3. 補償内容
相手の 自賠責保険(強制保険) がまず適用され、120万円まで補償されます。
不足分は相手の 任意保険(人身傷害・対人賠償)から支払われます。
補償されるものは大きく次のとおりです:
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治療費(診察料・手術・薬代・通院交通費など)
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休業損害(仕事を休んだ場合の収入補償。給与所得者・自営業とも対象)
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慰謝料(通院1日につき4,300円が目安。自賠責基準)
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後遺障害慰謝料・逸失利益(後遺症が残った場合。等級認定が必要)
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物損の補償(バイク修理費、ヘルメットやジャケットなども対象)
4. 今後の手続きの流れ
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医療機関を受診して診断書を取得
→ 警察へ提出、人身事故扱いに。 -
相手の保険会社から連絡が来る
→ 治療費の支払い方法・通院先などを確認。 -
治療を継続し、領収書・通院記録を保管
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症状固定後に示談交渉
→ 慰謝料や損害額を算定し、示談書を取り交わします。
5. 注意点
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保険会社から「そろそろ治療を打ち切りたい」と言われることがありますが、治療終了の判断は医師が行うものです。
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後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を申請することで追加補償を受けられます。
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示談の金額が妥当か不安な場合は、弁護士特約付き保険を使うと専門家に任せられます。