交通事故の休業損害と主婦休業損害(主婦手当)について
交通事故に遭ったとき、ケガの治療に加えて気になるのが「収入の補償」です。実は、交通事故では 働いている方だけでなく、専業主婦(主夫)やパート・アルバイトの方 にも休業損害が認められる場合があります。
休業損害とは?
交通事故によるケガで 仕事を休まざるを得なくなった場合に補償される収入分 を「休業損害」といいます。
対象になるのは:
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会社員(給与所得者)
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自営業者
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パート・アルバイト勤務の方
必要な日数・期間については、医師の診断書や通院の有無をもとに判断されます。給与明細や確定申告書などを提出することで、事故前の収入を基準に算出されます。
主婦休業損害(主婦手当)とは?
交通事故でケガをして、家事ができなくなった場合にも補償が認められます。
専業主婦(主夫)の場合、家事労働は「家庭を維持するための経済的価値がある」と考えられており、就労収入がなくても休業損害が請求できます。
算定基準は「賃金センサス(厚生労働省の統計)」を用い、専業主婦でも 1日あたり約6,100円前後(年度によって変動) が休業損害として計算されます。
つまり、ケガで家事ができなかった日数分、休業損害が支払われる仕組みです。
接骨院での通院と休業損害の関係
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接骨院への通院も治療実績としてカウントされるため、休業損害や慰謝料の計算に反映されます。
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「通院日数=補償の根拠」となるため、痛みや不調を我慢せず、必要に応じて継続的に通院することが大切です。
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当院では、保険会社への提出に必要な治療証明や通院記録もしっかり管理しております。
よくある質問(FAQ)
Q1. 主婦休業損害は、どんな家事ができない場合に認められますか?
A. 掃除・洗濯・料理・買い物・育児など、日常的な家事全般が対象です。事故後にこれらができなかった場合、補償の対象となります。
Q2. パートやアルバイトをしている主婦も対象ですか?
A. はい、対象です。パート収入がある場合は「実際の収入」を基準に計算されますが、専業主婦としての家事労働分も補償対象になるケースがあります。
Q3. 主婦休業損害はどうやって請求しますか?
A. 医師の診断書や接骨院の通院証明が必要です。保険会社に提出することで、事故後に家事が困難だった日数分が計算されます。
Q4. どのくらいの期間まで補償してもらえますか?
A. 原則として、医師が「治療の必要がある」と判断した期間です。症状固定までの間、家事に支障があると認められれば補償の対象になります。
まとめ
交通事故による補償は、会社員や自営業の方だけでなく、専業主婦(主夫)やパート勤務の方も受けられる制度です。
「収入がないから補償は受けられない」と思わず、正しい知識を持って申請することが大切です。
当院では、治療だけでなく保険会社への対応や補償制度のご相談にも対応しております。事故後の生活を支えるために、どうぞ安心してご相談ください。